こんにちは。
ママのためのやさしい漢方 薬剤師の清水みゆきです。
この記事では、漢方薬が確定申告の新しい医療費控除、セルフメディケーション税制の対象になるかについて、解説します。
「病院代や薬代なんて、なかなか年間10万円を超えないわ。
だから、うちは確定申告で医療費控除はできないの。」
そう思っている方、
新しい医療費控除の特例があることをご存知ですか?
2017年から始まったセルフメディケーション税制のことです。
今回は、この新しい医療費控除制度、セルフメディケーション税制について漢方薬が対象となるかを交えながら、お話していきます。
確定申告の医療費控除の特例、セルフメディケーション税制とは?
一般的な医療費控除は、自己負担した年間の医療費が10万円を超えた場合が対象です。
たまに風邪をひくくらいで、めったに病院に行かない。
医療費控除を利用するほど医療費を払っていないという方もきっと多いですよね。
私も、出産と家族の体調不良が重なった年の1回だけしか、確定申告で医療費控除をしたことがありません^^;
新しく始まったセルフメディケーション税制では、
年間10万円を超えなくても、
年間12000円以上の市販薬を購入した場合に、少し税金が安くなります。
(家族の分も含めて年間12000円以上です)
花粉症だけど忙しくて病院を受診できない。
そういう時の、薬や目薬など、年間12000円なら、積もり積もればなりそうですよね。
ただし、医療費控除と両方はダメで、どちらかを選んで申告することになっています。
自分でお得な方を選ぶことになります。
しかも、対象となるにはいくつか条件があります。
セルフメディケーション税制は<健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組みを行った人>限定の制度です。
というわけで、健康診断もしくは予防接種を受けていることなどを証明する書類が必要です。
詳しくは、日本一般用医薬品連合会のHPを参考にしてください。
葛根湯など漢方薬はセルフメディケーション税制の対象にはならない
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は決められています。
薬局やドラックストアで買った特定の成分を含んだスイッチOTC医薬品のみが対象です。
(2019年1月31日現在、1718品目)
市販薬のパッケージやレシートをみると、
マークや記載があって、セルフメディケーション税制の対象となるかどうかを確認できます。
花粉症に対する市販薬のフェキソフェナジン。
右上にセルフメディケーション税制の対象のマークが入っています。
皇漢堂製薬 2016-11-25
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病院でもらう処方せんが必要な医療用の医薬品から、
一般用になった(=スイッチした)医薬品のこと。
薬剤師のサポートのもと、
処方せんなしで、薬局やドラックストアで購入できる医薬品。
例)鎮痛薬のロキソニン、花粉症の薬のアレグラ(フェキソフェナジン)
セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)によると、
『自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること』
ちょっとした不調くらいなら病院に行かずに市販薬で様子をみる、
ひどくなる前に市販薬でセルフケアする、
セルフメディケーション税制は、
自分の健康は自分で守る!という人のための制度ともいえますね。
まさに漢方薬にぴったり!とおもいますが、
残念ながら、漢方薬はセルフメディケーション税制の対象とはなりません。
風邪の漢方として超有名な葛根湯も、セルフメディケーション税制の対象とはなりません。
薬局で買う市販の漢方薬は、
セルフメディケーション税制の対象にはなりませんが、
<治療目的で>買った、医薬品と記載された漢方薬は、確定申告で医療費控除することができます。
薬局で買う漢方薬は確定申告で医療費控除の対象になる!その見分け方
まとめ、漢方薬はセルフメディケーション税制の対象にはならない
というわけで、
確定申告の新しい医療費控除、セルフメディケーション税制についてお話してきました。
2022年現在、残念ながら、漢方薬は対象になりません。
でも、セルフメディケーション税制自体がまだ新しい制度です。
これから変わっていく可能性もあります。
もしかしたら、将来的には、漢方薬も対象になる可能性もあります。
制度の変更などありましたら、またブログを通じてお伝えしますね!