こんにちは。
ママのためのやさしい漢方 薬剤師の清水みゆきです。
この記事では、ハーブティーやアロマが確定申告の新しい医療費控除、セルフメディケーション税制の対象になるかについて、解説します。
風邪やインフルエンザの予防、
花粉症や頭痛、不眠の緩和などなど、
セルフメディケーションのために、ハーブティーやアロマを取り入れている方も多いですよね。
メディカルアロマ、メディカルハーブという言葉もあるくらいです。
「もしかして、ハーブティーやアロマも、医療費控除の特例、セルフメディケーション税制の対象になるのでは?」
そう考える方もいらっしゃるかもしれませんね。
ということで、セルフメディケーション税制とハーブについて詳しくお話していきます。
目次
確定申告の医療費控除の特例、セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)によると、
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること。
ちょっとした不調や軽い症状は、病院に行かずに市販薬で様子をみる、
ひどくなる前に市販薬でセルフケアする、
そういう場合に使った市販薬の支払い分を医療費控除の対象になるという制度です。
病院の診察代、薬代だけじゃなく、薬局で買った市販薬も医療費控除になるというわけです。
詳しくは、日本一般用医薬品連合会のHPを参考にしてください。
国の医療費負担を軽くするための政策ですが、
セルフメディケーション税制は、
自分の健康は自分で守る!という人のための制度ともいえますね!
ハーブティーもアロマもセルフメディケーション税制の対象にはならない
まずは自分でケアする、
不調が起きないように予防する、
ハーブティーやアロマでセルフメディケーションを実践している方も多いと思います。
でも、残念ながら、日本では、ハーブは医薬品ではありません。
ハーブティーもアロマも、セルフメディケーション税制の対象にはなりません。セルフメディケーションの考え方は、同じなんですけどね^^;
ちなみに、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は決められています。
薬局やドラックストアで買った特定の成分を含んだスイッチOTC医薬品のみが対象です。
(2017年1月17日現在厚生労働省が定めた83成分)
薬局で買う市販の漢方薬もセルフメディケーション税制の対象にはなりません。
薬局の漢方薬は医療費控除セルフメディケーション税制の対象になる?
ただし、<治療目的で>買った、医薬品と記載された市販の漢方薬は、これまで通り確定申告で医療費控除することができます。
薬局で買う漢方薬は確定申告で医療費控除の対象になる!その見分け方
まとめ、ハーブティーやアロマはセルフメディケーション税制の対象にはならない
というわけで、
確定申告の新しい医療費控除、セルフメディケーション税制とハーブについてお話してきました。
2018年現在、残念ながら、ハーブティーやアロマは対象になりません。
ハーブ自体が、日本では医薬品として認められていないので、今後も医療費控除の対象になるのは難しいのではないかと個人的には思います。
(漢方薬はセルフメディケーション税制の対象になる可能性があるかも)
医療費控除にはなりませんが、ハーブも健康的に暮らすために必要不可欠なもの。
大切に使って、セルフメディケーションを実践していきたいと思います。